平成19年度所得税の改正のあらまし
平成19年分所得税の改正事項の概要(身近なもの)についてご紹介いたします。
改正事項
償却可能限度額及び残存価額の廃止
平成19年4月1日以降に取得する減価償却資産について、償却可能限度額(取得価額の95%)及び残存価額が廃止され、耐用年数経過時点において1円まで償却することとされました。
地震保険料控除の創設正
地震等を直接または間接の原因とする火災等による損害により生じた損失の額を補填する保険金等が支払われる損害保険契約等に係る地震当損害部分の保険料を支払った場合には、その保険料等の合計額(最高5万円)をその年分の総所得金額等から控除する地震保険料控除が創設されました。
なお、短期損害保険料控除についてはなくなりました。
定率減税額の廃止
段階的に引き下げられましたが、平成19年分については廃止となります。